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個人再生と任意整理の違い
個人再生、任意整理は共に、支払いきれなくなった借金を抱える人が自己破産をすることを未然にくい止め、生活の立て直しを図るのが目的である借金整理法です。そのため、抱えている借金の返済額を減額するという点では共通しています。
対して、個人再生と任意整理の大きな違いは借金の減額方法にあります。つまり、減額する量も大きく異なってきます。任意整理の場合、利息制限法に基づき、引き直しを行うことによって減額します。
通常、100万円未満に付く金利は18%と決められており、それを法定金利と言います。その法定金利を超えて必要以上に支払っていた利息を元本に充当させることが引き直しです。そして、残った債務を3年間の長期分割で支払っていくのが原則となります。
任意整理が利息を減額するのに対し、個人再生は元金の減額も行い借金を返済しやすくするシステムです。また、任意整理では、裁判所を利用せず、貸し手である債権者にそれぞれ返済方法や返済額の変更・確定を行い、債務者が借金を支払っていけるよう和解を取り付けていくという点が、裁判所に申し立てを行う個人再生と異なった点です。
