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個人再生手続きの流れ

個人再生手続は,まず裁判所に再生手続開始の申立てをすることから始まります。この時点で債権者は申立人への取立てが出来なくなります。申立てが一定の要件を満たす場合には,裁判所により再生手続の開始決定がなされます。その後各債権者に通知して債権額の届出をしてもらい、債権額の確定をします。この時、内容に異議のある場合は異議を述べることができます。その後、申立人は支払方法などを定めた「再生計画案」を作成します。


小規模個人再生の場合はそれに加えて債権者の反対決議を経た上で,裁判所の認可を受ける必要があり、その後書面決議もしくは意見聴取が行われます。このとき、給与所得者等再生手続きでは書面決議はありません。裁判所は,再生計画案が法律の定めに従ったものであるかどうか,さらに再生計画遂行の見込みがあるかどうかも審査した上で,再生計画案を認可するかを決定します。


再生計画案が認可された場合は,申立人はその再生計画に従い,債務額のうち一定の金額を債権者に分割返済するかわりに,残りの債務についてはその支払義務が免除されることになります。

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