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返済総額について
返済総額は「最低弁済基準額」を上回る金額である必要があります。この「最低弁済基準額」は再生債権の総額などから算出されます。
その金額は原則として100万円から500万円までの間となり、給与所得者等再生手続は自分の可処分所得二年分の金額、自分の財産を全て処分した場合に得られる金額、負債総額に応じた金額の中でもっとも高い金額以上の返済をすることになります。
この負債総額に応じた金額というのは、100万未満の場合は負債総額全部、100万以上500万未満で100万、500万以上1500万未満で負債総額の5分の1、1500万以上3000万以下で300万、3000万以上5000万以下で300万となります。
小規模個人再生の場合は、自分の財産を全て処分した場合に得られる金額、負債総額に応じた金額のどちらか高いほうの額となります。
