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個人再生の種類
いくつかある債務整理の方法の中に、「個人再生手続」はあります。個人再生手続は、「民事再生法」という法律の中に定められている制度で、厳密に言うと、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」との二つに分けられます。
「小規模個人再生」については、対象は個人のみで、手続き機関や債権評価、再生企画決議の手続きおよび可決用件が簡略化されています。また「給与所得者等再生」は小規模個人再生の特則にあた
る制度で、小規模再生で、なおかつ給与など安定した収入を得られる見込みのある債務者につき、一定基準以上の弁済を要件として債権者の議決を要せずに裁判所の認可のみで再生計画が成立する
という制度です。
また持ち家の人には「住宅ローンに関する特則」という制度があり、これは個人の再生債務者の経済的再生を図るために、本来は別除権であって権利の行使を止められない、銀行等のもつ抵当権の実行を防いで住宅を確保することを目的とする制度で、住宅ローンの特則は支払方法の変更をする事はできますが、免責は認められません。
ただ持ち家を失うことなく。住宅ローン以外の借金は減額できるので、自宅を手放したくない債務者にはいい制度といえます。
