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個人再生の対象者
個人再生というその名の通り個人のための手続きなので、まず利用者は個人であることが条件になります。会社などの法人は利用できません。また借金等の支払いに悩む人のための制度なので、支払不能のおそれがあることも必要です。
つまり、返済の困難な人、もしくは困難になる可能性のある人が対象者ということになります。さらに個人再生手続きは、一定の返済をしていくものなので、もちろん、返済の見通しが立たなくてはなりません。つまり、定期的で、変動の幅の小さい収入のある人、それに当てはまらなかったとしても将来にわたり継続的な収入を得る見込みのある人が対象者となります。
そういった収入の見込めない人は利用できません。そして住宅ローンを除く債務額が5000万以下であることも必要です。注意点としては、住宅ローンのほかに、サラ金や商工ローンの不動産担保ローンなどの抵当権を付けている場合では個人再生制度の利用はできても、不動産は残せません。
また住宅ローンの返済が大幅に滞っている人、既に競売にかかっている人は手続きをするのは難しくなります。
