債務整理info > 個人再生の対象者

個人再生の対象者

個人再生というその名の通り個人のための手続きなので、まず利用者は個人であることが条件になります。会社などの法人は利用できません。また借金等の支払いに悩む人のための制度なので、支払不能のおそれがあることも必要です。


つまり、返済の困難な人、もしくは困難になる可能性のある人が対象者ということになります。さらに個人再生手続きは、一定の返済をしていくものなので、もちろん、返済の見通しが立たなくてはなりません。つまり、定期的で、変動の幅の小さい収入のある人、それに当てはまらなかったとしても将来にわたり継続的な収入を得る見込みのある人が対象者となります。


そういった収入の見込めない人は利用できません。そして住宅ローンを除く債務額が5000万以下であることも必要です。注意点としては、住宅ローンのほかに、サラ金や商工ローンの不動産担保ローンなどの抵当権を付けている場合では個人再生制度の利用はできても、不動産は残せません。


また住宅ローンの返済が大幅に滞っている人、既に競売にかかっている人は手続きをするのは難しくなります。

関東の法律事務所


東京都の法律事務所 [ 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 台東区
  | 渋谷区| 大田区| 豊島区| 小金井市 ]
神奈川県の法律事務所 [ 横浜市1| 横浜市2 | 川崎市 | 鎌倉市
  | 相模原市]
千葉県の法律事務所 [ 千葉市1| 千葉市2 | 船橋市 | 市川市 | 柏市
  | 松戸市 | 長生郡 ]
埼玉県の法律事務所 [ さいたま市1 | さいたま市2 | さいたま市3
  | 熊谷市 | 越谷市| 富士見市 |志木市]
 

消費者金融  | 貯金  | ローン  | ネットショップ開業  | ネットショップ開店  | お金  | 債務整理  | 質屋

Copyright(C) 2007 債務整理infoAll Rights Reserved.                                              PAGE TOP