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個人再生手続きとは

個人再生手続きは、民事再生の個人版で、借金で苦しむ人のために新しい救済手段として導入されました。比較的新しい制度ということもあり、それほど一般的には浸透しきれていないのが現状といったところです。しかし最近ではこれを手がける法律家も少しずつですが増えてきました。


では一体どういった制度なのかと言うと、たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務があったとします。任意整理手続きの場合には、基本的にはその額を支払わないと貸金業者は和解にはなかなか応じません。


しかし破産もしたくないという人の場合には個人再生を利用するという方法があります。この時に、裁判所に個人再生手続きの申し立てをし、その額の一部(負債額により異なります)を三年間(原則三年間、五年までの伸長可)で返済する再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、その再生計画どおり返済すれば、残りの債務が免除されます。自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは支払いながらこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。


持ち家を手放したくないのなら検討してみる価値がありますが、あくまでサラ金やクレジットによる借金は減額できますが、住宅ローンについては減額されないということを注意しなければなりません。

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